【雇用保険の『傷病手当金』とは?】

以前、健康保険の「傷病手当金」について説明しましたが、実は、雇用保険にも『傷病手当金』という制度があります。
何がどのように違うのかを知っておけるといいですね!
健康保険の「傷病手当金」→🌸【https://wp.me/p7NCBJ-kA こちらも併せてご覧ください。】

雇用保険の『傷病手当金』は、失業給付の「基本手当」の受給資格を受けた失業者が、公共職業安定所(ハローワーク)で「求職の申込」をした後に、病気やケガをして「15日以上」継続して働くことができなくなった際に受給できます。

☆職業に就くことができない期間によって下記の1~3のように支給が決まります。
1.15日未満→「基本手当」を支給
2.15日以上30日未満→『傷病手当金』を支給
3.30日以上→傷病手当を支給または基本手当の受給期間の延長を選択。
※延長は3年
※「基本手当」は通常1年だが、それに加えて3年延長できるので、最大は4年となります。
受給期間は、失業手当を受給できる期間です。

所定給付日数とは違うので注意が必要です。4年延長できたから、4年間もらえるわけではありません。
申請などの際は、公共職業安定所にて詳細をご確認下さい。

☆給付金は雇用保険である失業給付の「基本手当」と同じです。→🌸【https://wp.me/p7NCBJ-nE こちらも併せてご覧ください。】 

『申請に必要な書類』
・傷病手当支給申請書
・雇用保険受給資格者証など(詳細については公共職業安定所まで)
※ハローワーク・インターネットサービスにて申請様式のダウンロードができます。

『提出先』
・地域の管轄の公共職業安定所まで

※『傷病手当金』で気を付けたいのが、
「健康保険の傷病手当金」や労災保険の休業(補償)給付などの他保険の給付手当です。

これらは、「併用して申請・受給することはできない」ため注意が必要です。

もしもの時のために、迷わないように制度は知っておくと自分のためになりますね❗️

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