【障害年金の基準と条件について①】

こんにちは!

年が明けたと思ったら…、節分も終わりあっという間に月日が経っていく気がします💦 そしてまだまだ寒さが身に染みる時期ですね💧

 

さて今回は、『障害年金』についてご紹介します。

皆さん「障害年金」とはどんな年金かご存知でしょうか?「障害年金」とは、病気やケガで生活や仕事などが制限される場合に受け取ることが出来る公的な年金です。

年金というと私たちが納めている「国民年金」「厚生年金」を思い出しますね。この国民年金・厚生年金なども65歳を過ぎて、受け取る際は「老齢基礎年金」「老齢厚生年金」として私たちに支払われます。

 

さて「障害年金」についてお話しを…と思うのですが、皆さん知っていますでしょうか。

年金の種類は3つあります。1つは老齢年金、2つ目は遺族年金、3つは障害年金です。

1、高齢になって働けないとき…老齢年金

2、家族の働き手が亡くなったとき…遺族年金

3、病気やケガで働けないとき…障害年金

このうち、障害年金は20歳~原則65歳になるまで請求できます。

 

障害年金を受けるための病気やケガは、仕事上で負ったものでも普段の生活で負ったものでも受けられます。つまり、原因を問われないのですね。

仕事上のケガで働けなくなった人は⇒労災(「労働者災害補償保険法」)による給付を受けることができます。それと共に障害年金を請求し、支給が認められば、労災の給付と併せて受けることもできます。

この場合、労災給付は一部調整されます。

 ※労災についてはこちら🌸https://wp.me/p7NCBJ-nM

 

生まれつきの方・20歳前からの病気・ケガが原因で働くことが出来ない方は、20歳になると障害年金の対象となります。

20歳になったときは生活を送ることに支障がなくても、65歳になるまでに病状が悪化した場合は、そのとき請求することができます。

  <a href=”https://www.photo-ac.com/profile/806969″>涼風</a>さんによる<a href=”https://www.photo-ac.com/”>写真AC</a>からの写真

 

『障害年金の認定基準について』

『障害年金』を受けられるかどうかの基準と「障害者手帳」(一部を除く)の認定基準とは違います。そのため「障害者手帳」の対象でも『障害年金』は受けられない場合も出てくるのですね。

☟下記参照 

🌸 https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12501000-Nenkinkyoku-Soumuka/0000144223.pdf

障害年金を、受けるためには上記以外にも条件があります。👇

 

『障害年金を受けるための条件』

① 初めて受診した日の証明がある

②「初診日」に年金に加入している

③「初診日」前に年金保険料を納めている(免除や猶予も含む)

初診日の月の前々月までの期間の2/3以上が納付済みか免除・猶予であること(未納付が1/3未満であること)

直近1年間に未納付がないこと(直近1年間が納付済みか免除・猶予、または、年金に加入しなくてよい期間であること)

 

④「認定日」の症状が障害年金を受ける基準にあてはまっていること

初診日から「1年6か月」経った日、またはその期間内に治った日(症状の固定の日)を『認定日』といいます。この日の状態で障害年金を受けられる程度の症状かどうかを審査をします。支給が決定すれば認定日の翌月分からの年金が受け取れます。

 

『障害年金の申請の前の確認点!』

・受診の際の初診日の記録(受診記録はしっかり保管しておきたいものです)

・自分の年金保険料の納付状況

👆病院へ行く前に、年金保険料の未納を出来るだけ減らしておきましょう💦(初診日の前日の時点で2/3以上が納付済みである必要あり)

 

今日はここまでにしたいと思います。次回は障害年金の種類と受給金額などについてご紹介致します。

お楽しみに!

 

【参考 本・サイト】
〇日本年金機構 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20150401-01.html

〇地方職員共済組合 https://www.chikyosai.or.jp/division/long/disability_welfare.html

〇NPO法人 障害年金支援ネットワーク・ファイナンシャルフィールド 

〇世界一やさしい障害年金の本 相川裕里子著 株式会社 学研プラス 2018年

 

NPO法人 障害年金支援ネットワーク
社労士が相談員となって無料の電話相談をしています。

平日・土曜10時~16時(12時~13時)  

https://www.syougainenkin-shien.com/

各都道府県にある社会保険労務士会の中に無料の年金相談を行っているところもあります。1人での申請が心細い方は、地域の社会保険労務士会に一度問い合わせして聞いてみるのもいいかもしれませんね。

 

お気軽にお問い合わせください。