【自立支援医療(精神通院医療)】

こんにちは!

まだまだ暑い日が続きますね。お盆休みが明けて、仕事が始まりました💦 疲れがまだ回復していない方も多いのではないでしょうか?

 

さて、今日は、前々回の制度の続きです。

今日は自立支援医療(精神通院医療)・東京都医療助成制度についてご紹介いたします。

自立支援医療(精神通院医療)

【対象者】

通院による治療を継続的に必要とする程度の状態の精神障害(てんかんを含む)を有する方。※ただし、市区町村税(所得割が年23万5000円以上の「世帯」の方は、原則として対象外。)

【対象となる医療】

精神障害及び当該精神障害の治療に関連して生じた病態や当該精神障害の症状に起因して生じたものに対して入院しないで行われる医療が対象となります。

 

精神通院医療の対象となるか否かは、症例ごとに医学的見地から行われます。一般的に感染症(特に慢性のもの)、新生物、アレルギー(薬物副作用によるものを除く)、筋骨格系の疾患については、精神障害に起因するものとは考え難いと言えます。

 

【自己負担額】

医療費は原則1割の負担です。ただし、「世帯」の所得や疾病等に応じて、自己負担上限月額が設定されます。

 

【手続き方法】

お住まいの区市町村の担当窓口(特別区地域は保健所・保健センター等、市町村地域は市役所・町村役場障害者福祉主管課等)に次の書類を提出してください。継続(更新)申請は1年ごとで、有効期限の3ヶ月前から申請できます。

『必要書類』

・自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書

・自立支援医療診断書(精神通院)(申請日から3ヶ月以内に作成)

・医療保険の加入関係を示す書類  ※(受診者及び受診者と同一の「世帯」に属する方の名前が記載されている医療保険被保険者証等の写し)

・「世帯」の所得状況などが確認できる書類(区市町村税課税・非課税証明等)

 

【利用方法】

認定された場合は「自立支援医療受給者証(精神通院)」が本人に交付されます。受給者証に記載された医療機関等の窓口で被保険者等と一緒に受給者証を提示することにより、窓口負担が軽減されます。※申請手続き後、受給者証の交付を受けるまでの医療費については、申請書の控え等をお持ちになり、各医療機関等にご相談下さい。 

 

東京都医療助成制度

東京都では、社会保険加入者、後期高齢者医療制度加入者及び国民健康保険組合加入者で、区市町村税が非課税の「世帯」の方(自立支援医療制度上、「低所得1、2」に該当する方)について、自立支援医療(精神通院医療)にかかる自己負担額分を助成する制度を実施しています。

※詳細はこちらをご覧ください。

http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/smph/shougai/nichijo/tsuuin/iryouhijyosei.html

 

EXPへ見学や体験で来所された方で、上記の制度を知らずに月万単位の医療費を払っていた方も実際いらっしゃいました。こちらも申請して初めて受けられるものですので、まだの方はぜひご活用下さい。

以上で、自立支援医療、東京都医療費助成制度についてのご紹介を終わります。次回は、利用者様が綴って下さった近況の続編をご紹介いたします。お楽しみに!

お気軽にお問い合わせください。