【健康保険の傷病手当金とは?】
こんにちは!
EXP立川の野口です。
突然のけがや病気に見舞われた時、どのように生活費を確保したらよいか困りますよね。今回は、そのような時に知っておきたい制度についてご紹介いたします。
今回は『傷病手当金』についてご紹介いたします。
傷病手当金は、健康保険の加入者が業務外の病気やけがのために会社を休み、会社から十分な給与が受けられない場合に、加入している健康保険から支給されます。
『支給される条件は?』
①業務外の理由による病気やケガの療養のための休業であること
②仕事に就くことができないこと
③連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
④休業した期間について給与の支払いがないこと
※うつ病、不安障害、睡眠障害などのメンタル要因でも、条件を満たせば受給することができます。
『支給される期間は?』
傷病手当金の支給期間は、支給開始した日から数えて最長1年6か月です。これは、合計して1年6か月分の支給がなされるということではなく、支給開始した日から1年6か月経過するまでの間だけということです。その期間のうち仕事に復帰した期間があり、その後再び同じ病気やけがにより仕事に就けなくなった場合でも、復帰期間も1年6か月に算入されます。支給開始後1年6か月を超えた場合は、仕事に就くことができない場合であっても、傷病手当金は支給されません。
※受給にも時効があります!この権利は支給開始日から2年過ぎると消滅してしまいますので、注意が必要です!
『申請に必要なものは?』
①傷病手当金支給申書
②事業主の証明(退職後は不要)
③医師の意見書
『申請手順は?』
①会社に病気である事を報告し、長期欠勤することを伝える
申請する場合、連続する3日間を含み4日以上仕事を休んでいること(「待機期間」といいます)が前提です。申請書類として「傷病手当金支給申請書」が必要になるので、保険者(協会けんぽ・健康保険組合)に取り寄せて下さい。
②医師に意見書(証明)を依頼する 「傷病手当金支給申請書の意見書」に記入を依頼をします。意見書とは、休んでいた期間「労務不能」だった期間を証明するための書類です。
③会社に「事業主証明」の記入を依頼する 医師の意見書と同時に会社に「傷病手当金支給申請書」の意見書の「事業主記入欄」の記入を依頼します。会社を休んでいる事と給与が支払われていない事の証明のためということです。
④傷病手当金の支給申請
「医師の意見書」と「会社の証明」が揃ったところで本人記入分の申請書と合わせて会社から保険者(協会けんぽ・健康保険組合)へ提出してもらいます。
手続きが、遅れるとその分支給日が遅れるので、急ぎの場合は会社と相談してみてください。その後審査が行われ、支給・不支給のどちらかの決定通知書が送られて来ます。
突然のケガや病気は、誰でも起こりうる可能性があるものです。
もしもというときのために、知っておくと安心ですね。