【ひとり親家庭の方に知っておいてほしい制度✨】
こんにちは!野口です!
寒い日が増えてきました💦 秋を通り越して冬に入りそうな気配を感じています💦
さて、今回は、ひとり親家庭への制度についてまとめてみました。
子育てと仕事の両立…1人で子ども達を養っていくのはなかなか大変です💦 必要な制度を知っていれば、役立てることが出来るかもしれません💦 今後の生活の立て直しや見通しを立てた生活設計として申請して資格取得などに活用したり、生活費や養育費として活用したり、それにより少しでも生活を安定させることが出来るかもしれません。ひとり親家庭の方が知っておきたい制度についてご紹介いたします。
〇生活費や養育費については、前々回紹介しました「児童扶養手当」「児童育成手当」なども併せてごらんください。
⇒🌸 https://wp.me/p7NCBJ-xI
〇生活福祉資金貸付制度、母子福祉資金・父子福祉資金について
⇒🌸 https://wp.me/p7NCBJ-xv
1、【高等職業訓練促進給付金】
ひとり親家庭の母又は父が就労に有利な資格を取得するために、養成機関で1年以上修業をする場合に、修業期間中の生活の負担軽減のため、一定期間の訓練促進費を支給して、高等職業訓練促進給付金が支給されるとともに、訓練修了後に高等職業訓練修了支給給付金を支給し、ひとり親家庭の経済支援を行います。
『支給対象者』
ひとり親家庭の母又は父であって、現に児童(20歳に満たない者)を扶養し、以下の要件を満たす方
⑴児童扶養手当を受給しているか又は、同等の所得水準の方
⑵養成機関において1年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれること
⑶仕事または育児と修業の両立が困難であること ※平成25年度入学者から父子家庭も対象
⑷過去にこの訓練促進費を受けたことがない方
『支給対象資格』
看護師・准看護師・介護福祉士・保育士・理学療法士・作業療法士・保健師・助産師・理容師・美容師・歯科衛生士・製菓衛生師・調理師・その他は、都道府県長が特に必要と認める資格
『支給期間』
修業期間中の一定期間について、支給申請のあった月の分から支給します。修業期間終了後に終了支援給付金を支給します。
『支給額』
住民税非課税世帯 月額100,000円 修了支援給付金 50,000円
住民税課税世帯 月額 70,500円 修了支援給付金 25,000円
2、ひとり親家庭の自立支援訓練給付金
自立支援訓練給付金とは
「雇用保険からの教育訓練給付を受給できない人」が対象となる教育訓練を受講し、修了した際に支給される給付金のことです。
この給付金は、厚生労働省と各自治体と協力して作られた制度です。給付金によってひとり親家庭の自立支援を促すことを目的としています。
『支給対象者』
20歳未満の子どもを扶養しているひとり親家庭で以下の4つの条件をすべて満たしている方が対象となっています。
①児童扶養手当を受給している又は、同等の所得水準の方
③当該講座が就職のために必要であると認められる方
④原則として、過去に訓練給付金を受給していないこと
『支給額』
〇雇用保険制度から一般教育訓練給付金を受けられない方
修了した対象講座の受講料60%相当額(上限20万円。ただし12,000円以下は対象外)を支給する。
〇雇用保険制度から一般教育訓練給付金を受けられる方
修了した対象講座の受講料の60%相当額から雇用保険法の一般教育訓練給付金の額を差し引いた額(上限20万円。ただし12,000円以下は対象外)を支給する。
『対象となる講座』
自立支援教育訓練給付金事業の対象となる講座は、雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座と、その他都道府県などの長が地域の実情に応じて対象とする講座とする。
※支給対象となる講座かどうかは、事前の相談が必要です。講座の指定や給付にあたっては審査を行います。審査の結果によっては給付できない場合もあるため、事前に相談を行う必要があります。
※支給申請は、受講修了日から30日以内に行う必要があります。
3、【ひとり親家庭への住宅手当】
ひとり親家庭で20歳未満の子どもを養育している場合で、家族で居住するための住宅を借りて、月額10,000円を超える家賃を払っている人を対象としている制度です。
この制度は、自治体独自の制度であるため、制度を行っていない自治体もあり、お住いの地域で適用されるのか確認してみてください。まだ一部の地域にとどまっているのが現状です。
地域で行っている場合は、申請書類をもらい、必要な書類をそろえて申請する必要があります。※生活保護の住宅扶助を受けている場合、併せてひとり親家庭の住宅手当・家賃補助を受けることはできません。その他住宅に関するその他の手当を受けている場合も、対象から除外されます。
『支給対象者』
支給条件は市区町村によって異なります。主に以下のようになっています。
⑴ひとり親家庭で20歳未満の子どもを養育している
⑵民間アパートに居住し、申請先の住所地に住民票がある
⑶申請先の住所地に6か月以上住んでいる
⑷扶養義務者の前年度の所得が、児童扶養手当の所得制限額に満たない
⑸生活保護を受けていない
『支給される金額』
支給される金額は市区町村によって異なりますが、平均で5,000円~10,000円が相場です。
※所得制限があります(扶養人数によって所得制限が変わります)
👇お子さんの就学費用についての情報やその他のひとり親家庭の制度についても紹介しています。そして、市区町村別にもどのような制度を行っているのか調べることができます。ぜひご覧ください‼
東京都ひとり親家庭支援センター「はあと」⇒ 🌸http://www.haat.or.jp
4、【寡婦控除】
寡婦控除(かふこうじょ)とは、死別や離婚によって夫から離れて再婚していない女性がうけられる所得控除です。
『一般の寡婦控除』
⑴ 離婚や死別などで夫と離れて単身で生活をしており、かつ生活を同じくする子どもがおり、その子どもの総所得が38万円以下の場合
⑵ 離婚や死別などで夫と離れて単身で生活をしており、かつ合計所得金額が500万円以下の場合
『特定の寡婦控除』
上記の⑴⑵の場合
⑶扶養家族が子どものケース
5、【ひとり親家庭への遺族年金】
ひとり親家庭(母子家庭)の遺族年金とは、夫もしくは妻が死亡した場合に受け取れる年金が遺族年金となります。加入している年金の種類にっよって受け取れる金額が異なります。
『支給される金額』
死亡した親権者が加入していた年金や、子どもの有無とその年令などによって給付内容が変わってきます。また具体的な支給金額はそれぞれの年金の種類によって受け取れる金額が異なります。
⑴ 遺族基礎年金
78万6,500円に第1~2子は1人当たり22万6,300円を加算。第3子以降は、1人につき7万5,400円加算。
『支給対象者』
配偶者が死亡し、かつ18歳未満の子どもと同居している家庭が対象です。また、支給対象に年間850万円以上の収入または年間655万5,000円以上の所得がないことが必要です。
『支給期間』
子どもが18歳になるまで
⑵遺族厚生年金
本人が受け取る予定だった厚生年金のおよそ3/4の金額が支給されます。
『支給対象者』
亡くなった人によって生計が維持されていた「子のある妻または子」「子のない妻」など
『支給期間』
妻が受け取る場合は、妻が死亡するまで。例外あり※
以上 知っておくと役立ちできそうな制度についてまとめてみました。制度は困ったときのためのものです。活用できるかどうかわからないな…と思う場合は、地域の児童福祉課の窓口までぜひ相談してみてください。まずは児童福祉課に相談する事で、年金課や税務課などへ案内してもらったり、適用される制度についてもっと情報をもらえることもあります。
こちらも併せてごらんください。 🌸 https://www.mhlw.go.jp/content/000336139.pdf
お子さんの医療費などの制度ついては、次々回以降にご紹介いたします。お楽しみに!
参考・引用 厚生労働省ホームページ:母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金事業の実施について 東京都ひとり親家庭支援センターはあと:ひとり親家庭の利用できる各種制度 日本年金機構:遺族年金などについて