【雇用保険でもらえる失業給付とは?】

仕事を辞めることになった…。
理由はいろいろあるかもしれません。
まず、頭をよぎる不安は「どうやってこれから生活をしていこう…💦」

そんな時に知っておくと役に立つ!
失業した際に雇用保険で申請してもらえる「失業給付」についてご紹介いたします。

 

『雇用保険「失業等給付」は、大きく4つ』
①求職者給付
 退職や解雇などで失業した際に、失業後の生活を支え、就職に必要な技能取得、再就職をするための給付制度
②就職促進給付
 求職者が安定した職業に就職するために必要な費用の支給や失業後早期に再就職した際などに支給される給付制度
③教育訓練給付
 中長期的なキャリア形成の支援をするための給付制度
④雇用継続給付
 出産・介護・定年退職などのライフイベントが起きた際に雇用を継続させるための給付制度 
 


今日は、この①求職者給付の『基本手当』についてご紹介いたします。
『基本手当』は、失業後の生活や求職活動の支援のために支払われる給付です。

『支給される条件は?』
ハローワークへ行き、受給資格を確認する必要があります。
・「求職の申込」「基本手当」の申請を行っていること
・離職の日以前2年間に、「被保険者期間が通算して12か月以上」あること
(就職する意思があり、いつでも就職できる能力があるにも関わらず、仕事に就くことができない「失業の状態である」ことなど)
・離職してから1年経っていないこと
(離職日から1年経つと雇用保険の基本手当の受給資格は消滅)
※傷病や出産・育児の場合は、対象外(すぐに働くことができないため)

『支給される期間や金額は?』
・「基本手当」の給付日数は退職理由や被保険者であった期間や年齢などによって異なります。
なお、ハラスメントや長時間労働によって退職した場合は、自己都合退職を会社都合退職に変更することが可能な場合もあります。ハローワークに相談してみましょう。
 
・支給される給付金額は、離職理由によって異なりますが、離職前の6か月の賃金日額
のうち45~80%相当の金額が支払われます。

『申請に必要なものは?』
・マイナンバーカードや通知カード
・証明写真(横2.5㎝×縦3㎝)
・印鑑
・通帳
・※雇用保険被保険者証
・※雇用保険被保険者離職票(1・2)
※会社から上記の書類をもらっているか確認してください

『申請手順や流れは?』
・会社からもらう上記2点の書類を確認する
・管轄のハローワークで「求職申込」と「基本手当」の申請をする
その後
・受給説明会を受ける(雇用保険受給資格者のしおり・印鑑・筆記用具など持参)
・失業認定まで就職活動をする
・失業認定日までに就職できなかった場合は、基本手当を受給

『待機期間について』
「求職申込」と「基本手当」の申請を行ってから1週間は『待機期間』となり、この期間は需給することができません。その後、受給のための説明会や失業認定などがあるため、基本手当を受給するまでは、少なくとも約1か月以上はかかると考えておいてください。※自己都合退職のばあいは、3が月の給付制限があります。

 

※育児休業給付や介護休業給付に関しては、「基本手当」と違い、基本的に会社を通して申請します。これらの取得の場合は、人事課にあらかじめ報告しておく必要があります。

 

制度は、残念ながら…💦申請しないと受けられないものばかりです。

いざという時のために、知識として知っておけば、活用できますね!

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