【お子さんがいらっしゃる方への制度②】
こんにちは!野口です!
もう12月になりましたね✨
そろそろ年賀状の準備を始めなくては・・・と焦っています💦
さて今回は『お子さんがいらっしゃる方への制度①』の続きです✨本日はお子さんがいらっしゃる方の医療費に関する制度のご紹介です。
①をまだ読んでいない方はぜひ!⇒🌸https://wp.me/p7NCBJ-xI
人生は、予期しない事態は起きるものです💦
働き始めや療養上がり、世帯の変化でひとり親家庭の方など日々の生活のやりくりが厳しい💦という方は、要件があてはまればぜひ申請してみてください。
今日ご紹介する制度は、もうすでに活用されている方もいらっしゃると思います。
通称、『マル親』『マル乳』と『マル子』と呼ばれている制度です。
特にひとり親家庭の方などは、お子さんの人数や年齢によって組み合わせて発行されることもあります(注意:1人に対して1枚の医療証が原則です。重複はありません)。
家庭の状況で世帯の変動があった際は、児童扶養手当などの申請をされる際に上記の医療証についても確認をしてみてください。
※今回紹介する制度は、それぞれ所得制限があります。詳しくはお近くの区市町村にお問い合わせください。
1.『乳幼児医療費助成(マル乳医療証)』
義務教育就学前の児童が、医療機関などで受診する際に医療費の自己負担分を助成する制度です。
〇対象者
市内在住の義務教育就学前の児童を養育している方
ただし、次のいずれかに該当する場合は対象となりません
- 児童が生活保護を受けているとき
- 児童が健康保険に加入していないとき
- 児童が児童福祉施設などに入所しているとき
(注意)「ひとり親家庭等医療費助成制度(非課税世帯)」・「心身障碍児医療費助成制度(非課税世帯)」を受給している場合は、それらの制度が優先されます。
〇助成内容
医療費のうち保険診療の自己負担分を助成します。(健康保険の適用されないもの(薬の容器代、予防接種など))や、入院時の食事療養費は除きます)
○助成方法
「マル乳医療証」を交付します。
東京都内の医療機関などで受診する場合
健康保険証とマル乳医療証の両方を提示することにより、医療機関等において医療費の自己負担分が助成されます。
2.『ひとり親家庭家庭等医療助成制度』(マル親医療証)
離婚や死亡などによるひとり親家庭や、保護者に重度の障害がある家庭に、医療費の一部を助成する制度です。その制度を受けるには申請をして、「医療証」の交付を受けることが必要です。
〇対象者
- 児童を監護しているひとり親家庭等の母又は父
- 両親がいない児童などを養育している養育者
- ひとり親家庭等の児童又は養育者に養育されている児童で、18歳に達した日の属する年度の末日(障害がある場合は20歳未満)までの方
〇対象除外
- ひとり親家庭等の所得が限度額以上の方
- 生活保護を受けている方
- 施設等に措置により入所している方
なお、所得要件等は、区市町村・町村役場へ問い合わせください。
〇助成範囲
国民健康保険や健康保険など各種医療保険の自己負担分から一部負担金(下表参照)を差し引いた額を助成します(住民税非課税世帯は、医療保険の自己負担分を助成します)。ただし、入院時食事療養・生活療養標準負担額は情勢しません(区市町村によって助成している場合もあります)。
- 対象となるもの
医療保険の対象となる医療費・薬剤費など
- 対象とならないもの
医療保険の対象とならないもの(健康診断、予防接種、薬の容器代、差額ベット代、紹介状を持たずに受診した200床以上の病院の初診料など)
学校管理下の傷病で、独立行政法人日本スポーツ振興センター法に基づく災害共済給付制度対象の場合
健康保険組合等から支給される高額療養費・付加給付に該当する医療費
他の公費医療費で助成される医療費
- 交通事故等の場合におけるマル親の取り扱い
交通事故などの第三者行為を原因とするものであっても、医療保険が適用された医療については、マル親医療証は原則として使用できます。
ただし、区市町村のマル親担当課へ医療証の使用について確認が必要な場合や、使用できる場合でも届け出や損害賠償請求権の譲渡が必要な場合があります。
詳しくは各区市町村にお問い合わせください。
『マル親一部負担金』
「高齢者の医療の確保に関する法律」の改正により高額療養日の負担上限額が改定されたことに伴い、令和元年8月1日からマル親課税世帯の窓口で負担の窓口で負担する額について、改正されています。☟
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/iryo/josei/maruoya.html
〇マル親一部負担額上限改正(令和元年8月診療分)
〇助成方法
保険を扱う医療機関で保険証とマル親医療証を提示して、受診します。ただし、都外や当制度による診療を取り扱わない医療機関で診療を受ける場合や、都外国民健康保険加入者は、医療保険の自己負担分を医療機関の窓口に支払い、その領収書をもって、お住まいの区市町村のひとり親家庭等医療費助成担当課に医療助成費の申請をしてください。
〇手続き方法
区市役所・町村役場に申請し、マル親医療証の交付を受けます。
医療証申請時の注意
マル障・マル親・マル乳・マル子医療証(受給者証)は、同一人に重複して発行しません。(いずれか1枚の証の発行になります。)複数制度の要件に該当する方は、申請時に各区市役所・町村役場に相談してください。
3.『義務教育就学時医療費助成制度(マル子医療証)』
義務教育就学期の児童が病院などで医療を受ける時に、健康保険証と義務教育就学児医療証(マル子医療証)を提示することで、医療費の自己負担分の一部を助成する制度です。保護者の方の所得制限があります。
〇対象者
都内各区市町村に住所を有する義務教育就学期にある児童(6歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)を養育している方
〇対象外
1、国民健康保険や健康保険など各種医療保険に加入していない児童
2、生活保護を受けている児童
3、施設等に措置により入所している児童
また、児童を養育している方(保護者)の所得による制限もあり区市役所・町村役場へお問い合わせください。
〇助成範囲
平成21年10月に制度改正されました。👇
〇入院
国民健康保険や健康保険の自己負担額を助成します。(入院時療養標準額を除く。ただし、区市町村によって助成している場合もあります。)
〇通院 (※調剤及び訪問看護を除く)
国民健康保険や健康保険の自己負担額から一部負担金(通院1回につき200円)を控除した額を助成します。
なお、区市町村によって助成範囲が異なるため、詳細については、直接各区市役所・町村役場へお問い合わせください。
〇助成方法
保険を扱う医療機関で保険証とマル子医療証を掲示して、受診します。
ただし、都外や当制度による診療を取り扱わない医療機関で診療を受ける場合や、都外国民健康保険加入者は、医療保険の自己負担分を医療機関の窓口に支払い、その領収書をもって、お住いの区市町村の義務教育就学児医療費助成担当課に医療助成費の申請をしてください。
〇手続き方法
区市役所・町村役場に申請し、マル子医療証の交付
以上で、お子さんに関する制度のご紹介は終わります。
「世帯の移動や変化」がある際は、使える制度がないか確認をしてみてください。意外にわかっているようで、申請し忘れであったり、申請適用の範囲であったのに「適用されない…」と思い込んでいたり…。
意外に窓口にきいてみると申請できることもあります。使える制度はしっかり活用したいものです!わからないことは、窓口までご相談してみてください。
引用・参考
東京都保健福祉局サイト 乳幼児医療費助成(マル乳医療証)・『ひとり親家庭家庭等医療助成制度』(マル親医療証)・義務教育就学時医療費助成制度(マル子医療証)
次回は『卒業生の会✨①』の続きです!お楽しみに!