【生活福祉資金貸付制度、母子福祉資金・父子福祉資金】

こんにちは!野口です!

やっと猛暑が遠のいてきましたね。ほっと一息もつかの間…また暑い日が来るかもしれません…。

 

今回は『生活を立て直すために必要な費用』についてのお話です。「人生は山あり谷あり…。」「予想がつかない事態」は起きるものです。急に生活費に困ることはあるかもしれません。

 

お仕事の視点から考えると…離職をして生活に困ったとき、仕事を探す期間の生活費を何とかしなくてはいけませんね💦 活用できそうな制度はいくつかあります。その中で、いくつかの方法の1つとして知っておきたい…制度をご紹介いたします。今日は、『生活福祉資金貸付制度』と『母子福祉資金・父子福祉資金』についてご紹介いたします。

 

『生活福祉資金貸付制度』と『母子福祉資金・父子福祉資金』(母子及び父子並びに寡婦福祉資金)は、生活保護を受給するほどではない、低所得者世帯などに対して、低利又は無利子での資金の貸し付けを行う制度です。優先順位は、ひとり親家庭の方は、『母子福祉資金・父子福祉資金』が優先となります。『母子福祉資金・父子福祉資金』は都道府県、指定都市または、中核都市が実施主体です。そして『生活福祉資金』は、都道府県社会福祉協議会が実施主体です。

 

『生活福祉資金』

低所得者世帯・障害者世帯・高齢者世帯等の世帯単位にそれぞれの世帯の状況と必要に合わせた資金、たとえば、就職に必要な知識・技術などの修得等の修得や高校への就学、介護サービスを受けるための費用などの貸し付けを行います。資金の貸し付けによる経済的な援助に合わせて、地域の民生委員が資金を借り受けた世帯の相談支援を行います。

2015年4月より生活困窮者自立支援制度の施行に伴って、より効果的に、低所得者世帯の自立支援を図るために、連携した貸し付けを行う事として、見直しが行われました。総合支援資金と緊急小口資金の貸し付けにあたり、就労支援をはじめ包括的な支援が必要であることから、就職が内定している者を除いて、※生活困窮者自立支援制度における自立相談支援事業の利用を貸し付け要件とすることとなりました。(※支援を必要とする人の状況に応じて、支援プランを作り、住まいや仕事、家計管理、子供の学習などを支援したりなど、安定した生活へ向けて支援します。)

 

もちろん公的な他の制度を利用できる場合は、他の制度を利用することが前提です。先の他の制度が利用できるかを確認するのですね。例えば失業された方は、まずはハローワークの失業者給付の申請の可否、求職者支援制度の利用の有無を確認します。

ほかにひとり親家庭の方が進学費用に関わる相談に来た時は、母子福祉資金・父子福祉資金または、日本学生支援機構奨学金の利用を確認します。

 

生活福祉資金の種類

①総合支援資金

支援費・住居入居費・一時生活再建費(就職・転職を前提とした技能習得に要する経費、滞納している公共料金等の建て替え費用、債務整理をするために必要な経費等) 

 

②福祉資金

住宅の増改築、補修等及び公営住宅の譲り受け、福祉用具等の購入、障害者用の自動車の購入、介護サービス・障害者サービス等を受けるのに必要な経費など。緊急小口資金として、緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸し付ける少額の費用ものもあります。

 

対象者

低所得者世帯…市町村民税非課税程度

障害者世帯…障害者手帳の交付を受けたものが属する世帯

高齢者世帯…65歳以上の高齢者の属する世帯

 

相談

窓口は、民生委員や市町村社会福祉協議会となり、都道府県社会福祉協議会へ申し込みを行います。

原則、連帯保証人が必要ですが、要件が緩和され、連帯保証人が確保できないものに対しても貸し付けが行えるようになりました。連帯保証人をたてる場合は無利子、立てない場合は、年1.5%となります。無利子か低金利での貸し付けとなります。据え置き期間後、償還期間が20年以内のものが多くです。(緊急小口資金が据え置き期間から8か月以内、不動産担保型生活資金は据え置き期間終了時となっています。)

 

【母子福祉資金・父子福祉資金】

ひとり親家庭の父母などが、就労や児童の就学等で資金が必要な方で、申請が通ると都道府県、指定都市又は中核市から貸付を受けられる資金です。ひとり親家庭の父母の経済的自立を支援するとともに生活意欲を促進し、その扶養している児童の福祉を増進することを目的としています。償還期限は、資金の種類により、3年から20年までとなっています。さらに、貸し付け条件の見直しにより、連帯保証人要件が緩和され、連帯保証人の確保が困難な母子家庭の実情を考慮し、連帯保証人のない場合でも貸し付けを認められます。母子家庭の母、父子家庭の父で20歳未満のお子さんなどを扶養している方への貸し付け制度です。6か月以上お住いの都道府県、指定都市又は中核市に申請します。貸し付けの利率は、保証人ありの場合は無利子で、保証人がない場合は年1.0%です。据え置き期間は、6か月~1年で、貸付の種類により償還期間も最長20年ととても良心的です。

 

①総合支援資金

生活支援費、住居入居費、一時生活再建費など

②福祉資金

住宅の増改築、補修等及び公営住宅の譲り受け、福祉用具等の購入、介護サービス・障害者サービス等を受けるのに必要な経費等。

③教育支援資金

教育支援費、就学支度費等

④不動産担保型生活資金

高齢低所得者向け・高齢者用保護世帯向けとある。現在居住している居住用不動産を担保にして資金を借りる制度。

 

貸し付けと同時に必要な相談支援が行われる。民生委員が都道府県社会協議会と連携し、資金の申し込みの相談や貸付世帯への訪問活動を行い、対象者の経済的自立、生活意欲の助長を支援しています。

東京都福祉保健局パンフレット(母子福祉資金・父子福祉資金について)http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/hitorioya_shien/keizai/boshi.files/30boshifushifukushishikin.pdf

 

社会福祉法人 全国社会福祉協議会 (生活福祉資金について詳しく載っています)

https://www.shakyo.or.jp/guide/shikin/seikatsu/index.html

参考 

厚生労働省ホームページ・社会福祉法人全国福祉協議会 ホームページ・東京都福祉保健局パンフレット(H30年度版)

 

貸付というとお金を借りるので「怖い」という気持ちがあるかもしれませんが、上記の制度は利率も無利子~1.0%、1.5%と低く、償還期間も比較的長くとても良心的で、返済についても相談し、計画を立てるので、無理のない返済設定がしやすいと思います。

 

相談しにくいこともあるかもしれませんが、1つの方法として本当に困った際は、役所の窓口まで相談に行ってみてはいかがでしょうか。

相談に行くことで他に受けるべき制度も紹介してもらえるかもしれません。

 

 

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