【医療費の支払いに困ったら?】

こんにちは!

EXPの野口です。昨日の夜は暑かったですね💦そろそろ梅雨明けでしょうか…☺

 

今回は、前々回行った制度についての続き「医療費の支払い」についてです。

病気にかかって入院した・手術をした等、仕事を休職せざるを得ない…。そのような状況の時こそ『生活費の不安』に増して『医療費の支払い』と大変な時ほど不安は重なるものです。💦 

いざというときに困らないように…そんな時に知ってお行くと役に立つ「高額療養費制度」「限度額適用認定証」「高額療養費 貸し付け制度」についてご紹介いたします。

 

○高額療養費制度とは

・医療機関や薬局の窓口で支払った額がひと月(1日から末日まで)にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が、あとで払い戻される制度です。※入院時の食事負担や差額ベット代は含みません。

 ・医療費が高額になる事が事前にわかっている場合には、「限度額適用認定証」※1を掲示する方法があります。

高額な医療(ガンの治療や移植時手術など)にも健康保険は適用されているので、際限なく医療費がかかるということはありません。ですが70歳未満の人は、健康保険証と別に「限度額適用認定証」を提出しておかないと、いったん医療機関の窓口では、年齢や所得に応じた1~3割の自己負担分を払う必要があります。

 

 『提出していただく書類』

・健康保険高額療養費支給申請書 

 

『提出先は?』

・保険者(健康保険組合、協会けんぽ、共済組合、国民健康保険など)

 

 『払い戻し』

払い戻しは、医療機関等から提出される診療報酬明細書(レセプト)の審査を経ておこないます。診療月から3か月以上かかります。

通常の流れとして、医療機関窓口で3割負担分を支払います。1ヶ月の自己負担を超えた分を高額療養費として申請します。その超えた分の医療費が保険者から支払われます。

 

払い戻しまで時間がかかるため、医療費の支払いに充てる資金として、高額療養費支給見込み額の8割相当額を無利子で貸し付けする「高額療養費貸し付け制度」※2もあります。   

 

『自己負担額は世帯で合算できる(世帯合算)』

世帯で複数の方が、同じ月に病気やケガをして医療機関で受診した場合やお1人が複数の医療機関で受診したり、1つの医療機関で入院と外来で受診した場合には、自己負担額は世帯で合算することが出来ます。この自己負担額を超えた場合は、超えた額が払い戻しされます。

・ただし、70歳未満の方の場合は、受診者別に次の基準によりそれぞれ算出された自己負担額(1か月)が21,000円以上のものを合算することが出来ます。 自己負担額の基準・医療機関ごとに計算します。同じ医療機関であっても、医科入院・医科外来・歯科入院・歯科外来に分けて計算します。

・医療機関から交付された処方箋により調剤薬局で調剤を受けた場合には、薬局で支払った自己負担額を処方箋を交付した医療機関に含めて計算します。

 

 『自己負担限度額とは?』

自己負担限度額は、年齢および所得状況などにより設定されています。※詳しくはこちらをご覧ください。H30年8月より変更があります。 

🌸https://www.mhlw.go.jp/content/000333279.pdf 

 

限度額適用認定証※1

患者の所得区分を証明するものです。これを提示すると、医療機関の窓口での支払いが1~3割の一部負担金ではなく、高額療養費の限度額のみになります。最近では、通所で抗がん剤治療や放射線治療等が行われ、入院しなくても医療費が高額になる事があるため、2012年4月から通院でも使えるようになりました。

この「限度額適応認定証」があれば、医療費が300万円かかっても、窓口で支払うのが90万円ではなく、最初から高額療養費の限度額10万7430円となります。

事前に自分が入院したり、ガンの治療をすることが分かっている場合は、事前に自分が加入している健康保険組合に問い合わせ、認定証を発行してうもらうといいかもしれません。

 

高額療養費 貸し付け制度※2

当面の医療費の支払いにあてる資金として、健康保険組合が高額療養費支給見込み分の8~9割を無利子で貸してくれる制度です。主に中小企業の従業員が加入する協会けんぽは8割まで、市町村の国民健康保険組合は9割までとなっています。

「貸し付け制度」といっても、借りたお金は、高額療養費の申請後に還付されるものなので、それを先払いしてくれるイメージです。

貸し付け方法は加入している健康保険組合によって異なります。詳しくは加入している健康保険組合までお問い合わせください。

 

 

日本の制度は、申請しないとサービスを受けられないものばかりです💦 無ければ越したことはありませんが…。いざというときのために、このような制度があることを頭の片隅に入れておくと役に立つかもしれません。

 

次回は、奥山さんに引き続き、新しく入職した職員をご紹介いたします。

お楽しみに!

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