【労災保険の休業補償給付・療養補償給付とは?】
仕事が原因でケガや病気になったとき、仕事が出来なくなったら…。
どのようにしたらよいのでしょうか?
そのような時に知っておきたい補償についてご紹介させていただきます。
☆『休業(補償)給付とは?』
通勤時・業務上が原因でガや病気を負い、働くことができなくなった場合に休業中の所得を保障する給付です。(通勤災害の場合は、休業給付です)
☆『療養(補償)給付とは?』
労働者が業務災害によってケガや病気を負い、療養する場合に支給される給付です。(通勤災害の場合は、療養給付です)
※認定された場合、診察・薬剤・治療材料費・処置・手術・その他の治療・移送などの費用が給付されます。
※仕事が原因で負傷などをした場合の医療費は「療養(補償)給付」で補い、仕事が原因で働けなくなった場合の賃金は「休業(補償)給付」で補ってくれる制度です。
『支給のための条件は?』
1.労働者が業務上の事由による負傷または、疾病によって療養していること
2.その療養のために労働ができないこと
3.労働することができないために、賃金を受けていないこと
『どこに申請すればいい?』
地域の管轄の「労働基準監督署」に申請を行います。
長期にわたる場合は、1か月ごとに申請をするのが一般的です。
申請後1か月ほどで「支給」「不支給」が決定し、支給決定の場合は、支給決定通知書が届きます。
『申請に必要な書類は?』
☆申請書類(『休業(補償)給付』)
・休業補償給付(業務災害):休業補償給付支給請求書
・休業給付(通勤災害):休業給付支給請求書
所轄労働基準監督署へ提出します
※厚生労働省HP(ダウンロード)や労働基準監督署で手に入れることができます。
☆申請書類(『療養(補償)給付』)
・「療養補償給付たる療養の給付請求書」
指定病院等を経由して所轄労働基準監督署へ提出します。
※厚生労働省HP(ダウンロード)や労働基準監督署で手に入れることができます。
『申請の期限は?』
☆休業(補償)給付
賃金を受けていない日ごとに発生し、その翌日から2年まで。(2年で請求権が消滅)
☆療養(補償)給付
療養の費用を支払いした日ごとに請求権が発生し、その翌日から2年まで。(2年で請求権が消滅)
『給付期間と金額』
上記の要件を満たしている場合、休業期間の4日目から「休業補償給付」及び「休業特別支給金」が支給されます。(待機期間は、休業の初日から3日目まで)
業務災害と認定された場合は、事業主が労働基準法の規定に基づき「休業補償給付」(1日につき平均賃金の60%)を行う。
通勤災害と認定された場合は、「休業給付」が支払われます。
なお、労災保険の休業(補償)給付は退職後に申請が可能な場合もあります。
もし、ハラスメントや長時間労働などで疾患にかかった場合は、健康保険の対象外になる可能性があります。この場合は、労働基準監督署に労働災害として申請する必要が出てきます。
これまで、様々な制度についてご紹介しましたが、
必要な制度を知った上で、しっかり取捨選択をして活用していきたいものですね!