【障害者トライアル雇用】
こんにちは!
EXP立川の野口です。
私ごとですが、現在EXPで就職した方への職場定着支援としてジョブコーチをさせて頂いています。そして今年、社会福祉士も取得させて頂きましたので、その観点から時折『障害者の方の就職関連の制度』や『休職した方への手当などの制度』についてもご紹介していきたいと思います。
今回は『障害者トライアル雇用』についてご紹介したいと思います。
『障害者トライアル雇用』とは?
障害者雇用をためらっている企業(障害者の方々への知識や経験がなく)に対し、本格的な障害者雇用に取り組むきっかけとしていただくことを目的とした制度です。障害者短時間トライアル雇用というものもあり、こちらは精神障害または発達障害の方が対象となります。雇入れ時の週の所定労働時間を10時間以上20時間未満とし、障害者の方の職場適応状況や体調等に応じて、同期間中にこれを20時間以上とすることを目指すものです。
『この制度の利点は?』
「企業にとっては」
①障害に応じた職場の配慮事項が分からない
②障害者の方の接し方、雇用管理が分からない
③精神障害者の方を雇うのは初めて
④どのような仕事を担当してもらえばよいか分からない
などの不安や負担を徐々に減らし、安心して試行雇用が出来るメリットがあります。
「試行雇用されるご本人様にとっても」
①どのような仕事が適職か分からない
②就職は初めてなので、職場での仕事に耐えられるか不安
③訓練で学んだ知識が実践で役に立つのか
などの不安に対しても、徐々に安心して試行就労が出来るメリットがあります。
『実施期間は?』
原則3ヶ月(精神障害の方は、3ヶ月から最大12か月)で、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者などの紹介により、有期雇用契約を締結します。
『申し込み手続き』
障害者トライアル雇用にかかる求人申込を管轄するハローワークまたは、民間の職業紹介事業者などで行ってください。
いきなりの就職が心配の方は、トライアル雇用を選んでみるのも1つの方法かもしれませんね。