【障害年金の種類と金額について②】

皆さまお元気でしたでしょうか?

お久しぶりです!EXP立川の野口です。

緊急事態宣言が解除されましたが、まだまだ油断ならない状況ですね💦 日頃のマスク着用や手洗いうがい等をしっかりやっていきたいものです!

 

さて前回につづきまして、今回は「障害年金の種類と受給金額」についてお伝えします。

前回の「障害年金の基準と条件」がまだの方はこちらもどうぞ!☞🌸https://wp.me/p7NCBJ-Hl

 

障害年金については、初診日に加入していた年金により『3つ』に分かれます。

①障害基礎年金・・・「初診日」に国民年金に加入していた方。(障害基礎年金は1・2級まで)

②障害厚生年金・・・「初診日」に厚生年金に加入していた方。(障害厚生年金は1~3級まで)

③障害共済年金・・・「初診日」に障害共済年金に加入していた方。(障害厚生年金と仕組みはほぼ同じ+職域年金相当部分が追加)

 

『3つの年金は違いは?』

まず、何が違うかというと、支給対象になる『病状の範囲』『金額』が変わってきます。

 

〇『障害基礎年金』1・2級と「子どもに対する加算」もあります。

 

〇『障害厚生年金』

1・2級であれば、「障害基礎年金」も合わせて支給され、さらに「配偶者に対する加算」もあります。3級であれば、障害厚生年金だけが支給されます。また、障害等級1~3級に該当しなかった場合でも一時金として障害手当金が支給されるケースもあります。障害手当金は、傷病が治ったもの(治療の効果が期待できない状態)であって、労働が制限をうけるかまたは労働に制限を加えることを必要とする程度のものと審査で認められた場合に支給されます。

こちらは、「傷病が治ったもの」にしか支給されません。すべての傷病に障害手当金があるわけではなく、うつ病などの精神疾患には「障害手当金」はありません。

『障害共済年金』

公務員などが加入する、共済組合の組合員であった期間中に初診日があれば対象となります。障害厚生年金と仕組みは同じですが、職域年金相当部分がさらに追加されるのが大きな特徴です。障害等級が1級、2級又は3級の障害の程度ないし軽度の障害の状態であっても、一定の障害の状態であって退職した時は、障害一時金が支給されます。

 

『プラスアルファの知識』

〇知的・発達障害と他の精神疾患が併存する場合 ☞ 総合的に判断されます

前から発症している知的障害や発達障害と、後から発症した他の精神疾患とが同じ病気と考えられるかどうかは、発病の経緯や症状により総合的に判断されます。

例えば、知的障害や発達障害の中には、まれに統合失調症の症状が現れるものがあります。このような症状が元々あり、のちに統合失調症を発症した場合は、同じ病気とみなすため、知的障害や発達障害での初診日が統合失調症での初診日にもなります。なお、A病の初診日が、後で発症したB病によりB病の初診日になる事はありません。

 

※基準となる初診日:①~④はA病の初診日、⑤と⑦はA病・B病それぞれの初診日、⑥はA病とB病が同じ場合はA病の初診日、違う場合はA病・B病それそれの初診日 

※上記記載 「プラスアルファの知識」は、世界一やさしい障害年金の本 相川裕里子著 株式会社 学研プラス 2018年 P110より 引用

 

今回はここまでといたします。

次回は、「障害年金が受けられる程度」について、「提出する書類」についてご紹介いたします。お楽しみに!

 

【無料相談先】

NPO法人 障害年金支援ネットワーク:社労士が相談員となって無料の電話相談をしています。国内最大の障害年金サポート団体です。🌸www.syougainenkin-shien.com/  

 平日・土曜 10時~16(12時~13) TEL:0120-956-119

また、各都道府県にある社会保険労務士会の中には、無料の年金相談を行っているところもあります。地域の社会保険労務士会にお問い合わせください。 

 

【参考・サイト】

世界一やさしい障害年金の本 相川裕里子著 株式会社 学研プラス 2018 (※事例を含めて詳しく載っています)

日本年金機構・地方職員共済組合・NPO法人 障害年金支援ネットワーク・ファイナンシャルフィールド

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