障害者手帳のあれこれ

こんにちは!

連日の猛暑、体調崩されていませんか?

人の少ない野外ではマスクを外したり、こまめな水分摂取、涼しい場所で休憩をするなど、暑さとうまく付き合っていきたいですね

さて、皆さんは【障害者手帳】のこと、ご存じですか??

なんとなく知っているは知っているけど、詳しく教えて!と言われるとちょっと自信がない…という方も多いのではないでしょうか

今回は、そんな障害者手帳について改めてどんなものなのかみていきたいと思います

 

障害者手帳ってなに??

●障害者手帳の種類

障害のある方が取得できる障害者手帳には、いくつか種類があります

①身体の機能障害がある方が取得できる「身体障害者手帳」

②知的障害がある方が取得できる「療育手帳」

③精神障害がある方が取得できる「精神障害者保健福祉手帳」

の3種類です

今回は「精神障害者福祉保健手帳」について詳しくみていきましょう

取得するにはいくつかの条件はありますが、基本的にすべての精神疾患が対象となります

 

また、日常生活や社会生活における支障の程度により、1級(自立した日常生活を送ることが非常に難しい)~3級(日常生活や社会生活に支障がある)の等級、3段階に分けられています

どんないいことがある??

精神障害をもつ方が自立して生活し、社会参加することを助けることを目的に、自立支援医療(精神通院医療)とは別に医療費の助成公共料金の割引が受けられます

  • 心身障害者医療費助成
  • 公共交通機関やタクシーなどの運賃割引
  • 携帯電話料金の割引
  • 公共施設の入場料などの割引
  • 障害者雇用での就職・転職活動

※上記は一例であり、自治体等により内容が変わることがあります

どうやって申請したらいいの??

まずは、お住いの市区町村の障害福祉課(障害福祉窓口)で、精神障害者保健福祉手帳を取得したいことを伝えて、申請書類をもらいましょう

申請には、主治医の診断書が必要です。申請日から3カ月以内に書いてもらいましょう

※診断書の作成には、初診日から6カ月以上経過している必要があるので、注意しましょう!

手帳を申請・取得したら会社に知られる??

基本的に、手帳を申請・取得したことは誰にも知られません‼

もちろん学校や会社に報告する必要もありません

また、「もう必要ない」と思えば、いつでも返還することができます

制度の使い方や心配なことについては、市区町村の障害福祉窓口に相談してみてくださいね

自立のために上手に使おう‼

障害者手帳は、「誰にも知られず」「継続的にも、一時的にも利用可能」な制度です

EXP立川でも、手帳についてや障害者就労について不明点をご相談いただくことができますので、いつでもご連絡くださいね!

お気軽にお問い合わせください。